ツイノスミカ

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ため息

昨日M銀行のFさんが仮住まいに来てくださって、融資の契約を行いました。
そこで大問題が発覚!

融資を受けるのに土地建物を担保にするわけですが、銀行が抵当権設定登記を行う際にその権利書が必要となります。
ところが我が家の土地の権利書が無いことがわかったのです。
色々と記憶を辿っていくと、最後に増改築した際、父の友人の大工さんにお願いしたのですが、ローンの手続きなども全てやってくれて、その時に紛失した可能性が高いのではないかということに。20年近く昔のことで、さらに悪いことにその大工さんは既に亡くなっています。もう権利書の行方はわかりません。

融資はどうなるのだろうか?家の引渡しは?

法務局で聞いてみたところ、権利書を失っても所有権を失うことはなく、またその不動産の所有者であれば、その不動産を売却したり担保にしてお金を借りることはできるようです。(但し、銀行によります。)

今回は積水の司法書士さんに「本人確認情報制度」の手続きをお願いして登記申請を可能にし、融資を受けられるようになるようです。本人確認情報制度とは、司法書士が所有者から身分証明書などの提示を受けて本人であることを確認し、司法書士の責任をもって本人に間違いないことを確認した詳細な文章を作成し、法務局に提出するという制度です。

全く恥ずかしい話で、肝を冷やしました。良い方に解釈すれば、今回のことで紛失していたことがわかったし、権利書についても勉強できたのですが、それにしてもこんな土壇場で銀行や積水の方にお手数おかけしてしまったこと、申し訳なく思います。

ちなみに、平成17年3月7日より不動産登記法が改正されました。
インターネット経由での登記申請を可能にすることで、登記事務の簡素化・効率化と国民の利便性の向上を図るというものです。
今後権利書制度は廃止され、権利書の代わりに12桁の英数文字列からなるいわゆるパスワード(登記識別情報といいます)が発行されるようになります。
「本人確認情報制度」も今回改正された事項です。